読み方 :したうけほう

下請法とは

正式名称は「下請代金支払遅延防止法」。親事業者による優越的地位の濫用行為を禁止することで、親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし,下請事業者の利益を保護するための法律。公正取引委員会が所管する法律で、中小企業庁と共に執行される。1956年に独占禁止法の補完法として制定された。

親事業者による受領拒否、下請事業者に対する下請代金の支払いの遅延や不当な値引きを規制する。下請法の規制対象となる取引は、(1)製造委託、(2)修理委託、(3)情報成果物作成委託、(4)役務提供委託に大別される。

公正取引委員会および中小企業庁は、親事業者や下請事業者に対する書面調査を毎年実施し、必要に応じて取引記録の調査や立入検査を実施する場合がある。親業者には、成果物の受領拒否や下請代金の減額、親事業者のサービスや商品を購入させることや利用強制、支払延期など11項目におよぶ行為が禁止されている。親事業者に違法性の意識がなくても、また、たとえ下請事業者の了解を得ていても、禁止事項に触れると下請法に違反することになる。

違反があった場合には、勧告や指導があり、企業名や違反内容がホームページで公表される。また、50万円以下の罰金が科せられるケースもある。

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