読み方 :そふとうぇあかいけいきじゅん

ソフトウェア会計基準とは

ソフトウェアの開発にかかったコストを会計処理する際の基準の通称。大蔵省(現・金融庁)の諮問機関である企業会計審議会が1998年3月に取り決めた「研究開発費等に係る会計基準」の中で、研究開発費に関する基準と合わせて示した。企業は2000年3月以降の決算から、この基準に沿ってソフトウェア開発費を会計処理することが義務付けられた。

コンピューターの発達による高度情報化社会の進展の中で、企業活動におけるソフトウェアの重要性は増し、それに伴いその支出も増加している。しかし、日本には長い間、ソフトウェアに対する明確な会計基準が存在せず、各企業がまちまちの会計処理を行っていたため、各企業の財務状況を比較することが難しかった。それを改善するために定められたのがソフトウェア会計基準である。

設けられている主な基準は、次のとおり。
(1)研究開発目的のソフトウェア制作費は、研究開発費として処理されるため、発生時に費用として処理する
(2)受注制作のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じて処理を行う
(3)市場販売目的のソフトウェア制作費は、その工程により処理が異なる
・最初の製品の製品マスター完成前の制作費は、研究開発として費用処理する
・最初の製品の製品マスター完成後の制作費は、ソフトウェア制作として、資産計上する

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